7/1より改正道路交通法で電動キックボード規制緩和

電動キックボードが、2023年7月1日(土)に施工される改正道路交通法によって、「特定小型原動機付自転車」と区分される新しい交通ルールによって、免許不要で乗れる電動キックボードが登場します!

16歳以上であれば免許不要で乗れますが、自分で所有する場合は「特定小型原動機付自転車」としてナンバープレートの取得と自賠責保険への登録が必要となります。また、軽自動車税も発生します

車道は制限時速20km、自転車通行可の歩道は制限時速6kmで走行することが出来ますが、自分用として購入される場合は法律で定められた基準に適合した保安部品や速度抑制装置等が搭載されたものの購入が必要です。
基準に適合していない場合、公道走行が出来ませんので注意が必要です!

自分用で所有するには実はなかなかハードルが高い為、まずはシェアサイクルやレンタルサイクルでの利用が良さそうですね!

乗られる方はくれぐれも交通ルールを守って、安全走行してくださいね!

警察庁

特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html

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